◀第2回▶ なが~い年金生活。足りない分はどうする?

前回、人生百年時代を生きる私はどうやらお先真っ暗らしい、という話をいたしました。

しかも、それは私だけではなさそうだとも書きました。

ですので、今回はその話からしていこうと思います。

暗い予測の源になったのは政府発表のデータです。

厚生労働省の資料「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、現時点でも公的年金受給者の半数弱が月額10万円未満しか貰えていません。さらに男女別で見ると、男性の約6割が月額15万円以上受給しているのに対し、女性は逆に6割以上が月額10万円未満になっています。

女性の受給額の平均値が低くなるのは、専業主婦率が高かった時代に妻は第三号被保険者であるケースが多く、厚生年金であっても受給年額が下がるためです。令和3年度の厚生年金の平均月額受給額は14万5,665円ですが、夫が亡くなった場合、第三号被保険者の受給金額は4分の3に減額されます。平均値で換算すると11万円弱になるので、いきおい女性の平均値が押し下げられるわけです。

 

年金収入だけでは、毎月赤字に

月収10万円。

生活費はこれで十分ですという人は、どれぐらいいるのでしょうか。

家賃の心配がなければなんとかなるかもしれません。

データ(住宅・土地統計調査 2018年)で見ると世帯の持ち家率は60パーセント程度。ですが、単身女性となると69パーセントにまで上がります。

家賃がいらない分、支出は押さえられます。しかし、修繕費や固定資産税、マンションだとさらに管理費などは必要ですから、そうした支出を勘案すると、やはり2~3万円はプラスして考えておきたいところ。

すると月3万円程度の赤字が発生します。

つまり年36万円、100歳まで生きるとしたら1260万円の貯蓄が必要です。私の5000万円弱に比べたらまだしもですが、それでも大金には変わりありません。

では、みんなそんなに貯蓄があるのでしょうか。

金融広報中央委員会が発表している令和4年(2022年)版「家計の金融行動に関する世論調査」によると、単身者の平均貯蓄額は50代で1,048万円、60代で1,388万円、70代で1,433万円となっています。

みなさん、結構持っているのねえ……とため息が出そうになりますが、ちょっと待ってください。
ここに統計の罠があります。

この数字、あくまでも「平均」なんです。つまり、とてつもない貯蓄額を持っている人が一人いるだけで、全体が上方に引っ張られるのですね。

案の定、中央値、つまり調べた人たちを順番にならべてちょうど真ん中になる人の金額となるとまったく違う数字が出てきました。

50代で53万円、60代で300万円、70代で485万円。驚くほど低くなります。半数以上の人が、老後を支えるには不十分な貯蓄しかないのです。

これが二人以上世帯、つまり家族と住んでいる人たちになると50代で350万円、60代で700万円、70代で800万円と倍以上に増えますが、人生百年時代の貯蓄としては不十分なのは前出の数字を見てもあきらかです。

これは困ったことになりました。

平均的な年金受給額や貯蓄額の中央値を鑑みるに、国民の半数近くが決してうかうかしていられない状況にあるようです。なかんずく、私のような単身女性高齢者(予備軍)の老後は真っ暗闇っぽい……。

ですが、もうお気づきのように、ここまでの試算はあくまで「年金しか収入がない場合」に限った話でした。他に収入を得る手段があればまた違ってきます。

この恐ろしい試算を覆す方法はただ一つ。

元気に働けるうちは働く。

これしかありません。

実は、日本国政府はもうとっくに政策を「生涯現役」路線に切り替えています。

高齢社会対策基本法、という法律があるのはご存知でしょうか。

平成7年(1995)に公布された法律で、直近では令和3年、つまり一昨年に改正法が施行されました。

内容は名前の通り、政府が高齢社会対策をするための基本となる法律です。これを読めば、政府がどのように高齢社会対策を進めていくつもりなのかがはっきりとわかります。ですので、この法律の内容をチェックしてみようと思います。

 

国が目指すのは、「みんなで高齢社会対策」

さて、法律にはその理念をざっくりと要約する「前文」がつきものです。もちろん高齢社会対策基本法にもあります。比較的短いので、以下に全文を引用したいと思います。

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我が国は、国民のたゆまぬ努力により、かつてない経済的繁栄を築き上げるとともに、人類の願望である長寿を享受できる社会を実現しつつある。今後、長寿をすべての国民が喜びの中で迎え、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成が望まれる。そのような社会は、すべての国民が安心して暮らすことができる社会でもある。

しかしながら、我が国の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、遠からず世界に例を見ない水準の高齢社会が到来するものと見込まれているが、高齢化の進展の速度に比べて国民の意識や社会のシステムの対応は遅れている。早急に対応すべき課題は多岐にわたるが、残されている時間は極めて少ない。

このような事態に対処して、国民一人一人が生涯にわたって真に幸福を享受できる高齢社会を築き上げていくためには、雇用、年金、医療、福祉、教育、社会参加、生活環境等に係る社会のシステムが高齢社会にふさわしいものとなるよう、不断に見直し、適切なものとしていく必要があり、そのためには、国及び地方公共団体はもとより、企業、地域社会、家庭及び個人が相互に協力しながらそれぞれの役割を積極的に果たしていくことが必要である。

ここに、高齢社会対策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国を始め社会全体として高齢社会対策を総合的に推進していくため、この法律を制定する。

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要約すると「日本は長寿社会になって、国民全員がそれを享受できるようになるべきなんだけど、現実は追いついていないから社会全体で高齢化対策を進めていきましょうね」というところでしょう。大変結構なことだと思います。

しかし、実際にはどのように進めていくつもりなのでしょうか。

根本となる理念は次のようなもの、であるようです。

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(基本理念)
第2条 高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。

一 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会

二 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会

三 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会

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さて、ここで注目したいのが高齢社会対策基本法基本理念の第一が「生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する」社会を目指すことになっている点です。「定年後は隠居して安穏と暮らせる」社会を目指していないのです。

さらに、国民は「生涯に渡って社会を構成する」一員であり「自立」していなければいけません。ぼんやりと他人様頼りの生活をする高齢者は国として望ましくないのです。しかも自助と共助は明記されていますが、公助については素知らぬ顔です。現政権の思想がとてもよく表れている気がするのですが、いかがでしょうか?

私などは第三こそが第一にもってくるべき“基本理念”であり、それを実現する責任の主体は国家であると宣言してもらいたいのですが……。

こうしたことを踏まえ、前文の主旨を私なりに国の本音バーションに翻訳しますと次の通りになります。

《我が国は世界に類を見ない高齢者社会になった。良し悪しはともかく、こうなることは数十年前からわかっていたにもかかわらず、国も社会も個人もほとんど準備ができていない。

そのため、老人といえどもギリギリまで現役でいてもらわないと立ち行かなくなる。よって、高齢者だろうがなんだろうがボケーっとさせずにキリキリ働かせる社会を作らなくてはならない。》

こんなところだと思うのですが、どうでしょう?

ちょっと意地悪な翻訳にも感じられるかもしれませんが、私は本当にこうなのであろうと見ています。というのも、各省庁が行っている個々の政策は自立促進政策ばかりなのです。

次回はそのあたりを確認しながら、21世紀老人はどんな働き方ができるのか、あるいはしなければならないのかを見ていきたいと思います。

 

門賀美央子(もんが・みおこ)

1971年、大阪府生まれ。文筆家。著書に『文豪の死に様』『死に方がわからない』など多数。
誠文堂新光社 よみもの.com で「もっと文豪の死に様」、双葉社 COLORFULで「老い方がわからない」を連載中。好きなものは旅と猫と酒。